1963–1975
アメリカ|第二波フェミニズム
The Feminine Mystique、NOW、Title IX、Roe v. Wade、ERA
1963年から1975年までのアメリカ合衆国では、「女性は家庭を中心に生きるべきだ」という戦後社会の規範に対し、雇用、賃金、教育、政治参加、性、出産、育児、法律、信用など生活のほぼすべての領域から異議申し立てが広がりました。後世、この時期は一般に「第二波フェミニズム」と呼ばれます。ただし当時の活動家が一つの組織、一つの思想、一つの目標のもとで行動していたわけではありません。
National Organization for Women、NOWのように法律と制度を通じた男女平等を求める組織がある一方、1960年代後半にはWomen’s Liberation Movementと総称される多数の小規模groupが生まれました。彼女たちは雇用差別だけでなく、家庭内労働、sexuality、beauty standards、marriage、abortion、childcare、male dominanceそのものを政治問題として扱いました。「個人的なことは政治的である」という考え方は、家庭や身体を私的領域として政治から切り離す従来の発想を問い直しました。
1963年は重要な出発点です。2月にBetty Friedanの『The Feminine Mystique』が出版され、郊外の中間層家庭で妻・母として生活する女性の中に、名前を与えられていない不満や空虚さが存在すると論じました。同年6月にはEqual Pay Actが成立し、同一事業所で同等の仕事をする男女への性別による賃金差別を連邦法で禁止しました。10月にはPresident’s Commission on the Status of Womenが最終報告『American Women』を提出し、雇用、教育、法律上の地位、育児支援など広い分野で改革を提案しました。
しかし『The Feminine Mystique』が描いた「郊外の専業主婦」は、すべてのアメリカ女性を代表するものではありませんでした。黒人女性、Latina、先住民女性、労働者階級の女性の多くは以前から有償労働を続けており、「家庭から職場へ出ること」だけを解放とする物語には当てはまりません。女性運動が拡大するにつれ、race、class、sexualityを無視した「女性一般」という言葉そのものが批判されるようになります。
1964年Civil Rights Actは女性運動に予想以上に大きな制度的基盤を与えました。Title VIIは雇用におけるrace、color、religion、sex、national originによる差別を禁止し、Equal Employment Opportunity Commission、EEOCを設置しました。当初EEOCはsex discriminationの訴えに十分対応していないと女性活動家から批判され、その不満が1966年のNOW結成を促す一因となります。
NOWはBetty Friedan、Aileen Hernandez、Kathryn Clarenbachらによって1966年に組織されました。National Archivesが保存する資料では、NOWは発足直後からJohnson政権に対し、1964年Civil Rights Actが約束した女性の雇用平等を実際に執行するよう要求しています。1967年、JohnsonはExecutive Order 11375を発し、連邦政府職員と連邦契約企業における雇用差別禁止に「sex」を明記しました。
同じ時期、より急進的な女性解放運動が公民権運動、New Left、反戦運動の内部から生まれました。多くの女性活動家は、人種差別やVietnam Warに反対する組織の中でも、議事進行、typing、食事準備などを女性に任せ、指導的発言を男性が独占する構造が残っていると批判しました。社会全体の解放を主張する運動内部にも性差別が存在するという経験が、独自の女性組織を作る動機になりました。
1968年Atlantic CityのMiss America Pageantへの抗議は、Women’s Liberation Movementを全国mediaへ可視化した象徴的事件です。活動家は女性を外見で評価するbeauty contest、commercialization、racial exclusion、女性役割の固定化を批判しました。後世「ブラジャーを燃やした」と広く語られましたが、実際の抗議の中心はbeauty productsなどを「Freedom Trash Can」へ捨てる象徴行為で、bra-burningはmedia mythとして誇張されました。
1969–1970年頃には、consciousness-raisingと呼ばれる小規模集会が女性解放運動の特徴的手法となりました。職場、結婚、sexual harassment、家事、妊娠、育児、医療など個人が抱える問題を互いに語り、それが個人的失敗ではなく共通する社会構造から生じているのではないかを分析しました。政策要求だけではなく、日常生活の意味そのものを変える運動でした。
1970年8月26日、女性参政権を保障する修正第19条の施行50周年に合わせ、Women’s Strike for Equalityが行われました。New Yorkを中心に各地でmarch、集会、symbolic strikeが行われ、雇用・教育の平等、abortion access、childcareなどが要求されました。女性運動が単発のgroup活動から全国的なpublic movementへ成長したことを示す出来事でした。
政治参加も重要な領域でした。1971年、Bella Abzug、Shirley Chisholm、Patsy Mink、Betty Friedan、Gloria Steinem、Fannie Lou HamerらがNational Women’s Political Caucusの設立に関わり、女性候補者の選出、party conventionへの女性delegate増加、政策決定機関への女性参加を求めました。女性の権利を「男性政治家に要求する問題」から、女性自身が候補者・議員・党幹部として権力を持つ問題へ広げた点が重要です。
1972年には女性運動の成果が相次いで制度化されました。Education AmendmentsのTitle IXは、連邦資金を受ける教育programでのsex discriminationを禁止しました。現在はsportsの男女平等で広く知られていますが、法律の対象はathleticsだけではなく、入学、教育program、奨学金、雇用など教育活動全般です。同年、CongressはEqual Rights Amendment、ERAを州へ送付し、男女の法的平等を憲法に明示するためのratification campaignが始まりました。
ERAは初期には急速にratificationを集め、1972年末までに22州、1973年末までに30州が承認しました。しかしPhyllis Schlaflyが率いるSTOP ERAなどの反対運動も成長しました。反対派はERAが女性に対する既存の「保護法」、配偶者扶養、軍徴兵などへ影響すると主張し、女性運動が家族や性別役割を破壊するという批判を展開しました。フェミニズムへの反対も、女性自身を多数含む組織化された政治運動だった点が重要です。
生殖と身体をめぐる法制度も大きく変わりました。1965年Griswold v. ConnecticutでSupreme Courtは、既婚者による避妊具使用を禁じるConnecticut法がmarital privacyを侵害すると判断しました。1972年Eisenstadt v. Bairdでは避妊への法的扱いが未婚者にも広がり、1973年Roe v. WadeではTexasの厳しいabortion banがFourteenth Amendmentのlibertyに含まれるprivacyを侵害すると判断されました。
しかしreproductive freedomをabortion legal accessだけで語ることにも限界があります。貧困女性、黒人女性、Latina、先住民女性にとっては、望まない妊娠を中断できる権利だけでなく、望む子どもを安全に産み育てられること、強制的・不十分な説明によるsterilizationを受けないこと、医療へアクセスできることも重要でした。女性運動内部でも「reproductive rights」の意味をめぐる違いがありました。
1974年Equal Credit Opportunity Actは、credit marketでのsex・marital statusによる差別を禁止しました。それ以前、女性が単独でcredit cardやmortgageを得る際に、夫や男性co-signerを求められたり、既婚女性の所得が将来出産で途切れると想定して低く評価されたりする慣行が存在しました。雇用の平等だけでなく、金融契約を自分の名義で結べることが経済的自立の条件として法制化されていきます。
一方、育児の社会化は実現しませんでした。Patsy Minkらは全国規模のchildcare systemを推進し、1971年Comprehensive Child Development Actを含む法案がCongressを通過しました。しかしNixon大統領はこれを拒否し、連邦による広範なdaycare systemは成立しませんでした。女性が職場へ進出する権利と、育児を誰がどのように担うのかという問題の間には大きな制度的空白が残りました。
この時期の女性運動は白人中間層だけの運動でもありません。黒人女性はCivil Rights Movement、Black Power、労働運動、女性運動のすべてに参加しながら、racismとsexismを切り離せない問題として捉えました。1970年代にはBlack feminist organizingが明確化し、黒人男性中心の政治と白人女性中心のfeminismの双方へ批判を向ける組織が生まれました。Chicana activistsも労働、教育、移民、family、reproductive issuesをめぐって独自の組織化を進めました。
lesbian activistsも女性運動内部の重要な対立を可視化しました。1960年代末の一部feminist leadershipは、同性愛への社会的偏見が女性運動全体へ向けられることを恐れ、lesbian issuesを避けることがありました。それに対しlesbian feministsは、女性が男性との結婚やsexual relationを当然のものとされる社会規範そのものを批判し、sexualityを女性解放の中心問題として位置づけました。
1963–1975年の第二波フェミニズムは、「女性が男性と同じ権利を得る運動」だけではありませんでした。法律上の平等、雇用、教育、credit、political representationを求めるinstitutional feminismと、家庭・身体・sexuality・文化・言語を問い直すwomen’s liberationが並行しました。さらにblack feminism、Chicana feminism、lesbian feminismは、「女性」という一つのcategoryでは異なる経験を説明できないことを明らかにしました。
1975年までにアメリカ社会の法律と公共言語は大きく変わっていました。sex discriminationは雇用や教育で明確な連邦法上の問題となり、女性が政治候補者、専門職、大学生、credit applicantとして「例外的存在」とされる制度は崩れ始めました。しかし賃金格差、育児、家庭内役割、sexual violence、abortion、ERA、raceとclassの格差は未解決のままでした。第二波フェミニズムは答えを完成させた時代ではなく、それまで私的問題とされていた領域を政治的争点として社会の中心へ持ち出した時代でした。
CONTENTS
- 1963年以前 — 戦後女性像と現実
- President’s Commission on the Status of Women
- 1963年『American Women』
- The Feminine Mystique
- 「専業主婦」の物語の限界
- 1963年 Equal Pay Act
- 1964年 Civil Rights Act Title VII
- Title VIIに「sex」が入った意味
- EEOCと女性からの批判
- 1965年 Griswold v. Connecticut
- 1966年 NOW結成
- NOWが求めた制度改革
- 1967年 Executive Order 11375
- Women’s Liberation Movement
- 公民権・New Left・反戦運動との関係
- 1968年 Miss America protest
- 美・広告・女性の商品化
- Consciousness-raising
- 「個人的なことは政治的」
- 職場と職業分離
- 家事と家庭内労働
- 育児をめぐる政治
- 1970年 Women’s Strike for Equality
- 女性の政治参加
- 1971年 National Women’s Political Caucus
- Shirley Chisholmと女性政治
- 1972年 Title IX
- 教育機会と専門職
- Equal Rights Amendment
- ERA ratification campaign
- STOP ERAと反フェミニズム
- 避妊・妊娠・身体の自己決定
- 1972年 Eisenstadt v. Baird
- 1973年 Roe v. Wade
- Reproductive rightsの複数性
- 1974年 Equal Credit Opportunity Act
- 1974年 Women’s Educational Equity Act
- Ms.と女性によるmedia
- Black feminism
- Chicana feminism
- Lesbian feminism
- 階級・労働と女性運動
- 一つではなかった「女性運動」
- 1963–1975年に何が変わったのか
- 1963–1975年の主な出来事
- 次の記事へ
- 参考資料・出典
1963年以前 — 戦後女性像と現実
第二次世界大戦中、女性は軍需工場、事務、医療、軍補助組織などへ大量に入っていました。終戦後には復員男性へ職を戻す圧力が強まり、広告や大衆文化では妻・母として郊外家庭を支える女性像が強く提示されました。
しかし1950年代にも女性の労働力参加は増え続けていました。既婚女性、中年女性、黒人女性を含む多数の女性が有償労働を続け、家庭中心の文化像と実際の労働市場には大きなずれがありました。
1960年代女性運動は突然ゼロから始まったのではありません。労働組合、National Council of Negro Women、League of Women Voters、Women’s Bureau、大学卒女性団体など、それ以前の長い女性組織化の上に成立しました。
President’s Commission on the Status of Women
1961年12月、John F. Kennedy大統領はExecutive Order 10980でPresident’s Commission on the Status of Womenを設置しました。Eleanor Rooseveltがchairを務め、Labor Department Women’s BureauのEsther Petersonが実務で重要な役割を担いました。
Commissionは女性の雇用、賃金、税・社会保障、civil and property rights、family law、教育、childcare、連邦政府の採用などを検討しました。
設置文書自体には「妻・母としての役割」と職業参加を両立させるという当時の考え方も残っていました。女性の完全な個人平等だけでなく、family roleを維持しながら機会を広げる発想が制度改革の出発点でした。
1963年『American Women』
Commissionは1963年に最終報告『American Women』を提出しました。National Archivesによれば、雇用慣行、女性の法的地位、必要な社会servicesなどを調査し、女性の参加拡大に向けた政策blueprintとなりました。
Commission終了後もInterdepartmental Committee on the Status of WomenとCitizens’ Advisory Council on the Status of Womenが設置され、連邦政府内外で女性政策を継続的に扱う制度が残りました。
こうしたofficial reform networksは、後のgrassroots feminismと必ずしも同じ思想ではありませんでしたが、Equal Pay Actや雇用差別をめぐる政策議論を支える重要な制度基盤でした。
The Feminine Mystique
1963年、Betty Friedanの『The Feminine Mystique』が出版されました。Library of Congressは、この本が妻・母として家庭にいることだけで中間層女性が幸福と自己実現を得られるという「feminine mystique」を批判し、1960–70年代の第二波feminist movementを刺激した重要書と位置づけています。
Friedanは教育を受けた女性が結婚後にcareerを諦め、家庭内役割に自己を限定する社会normを問題にしました。多くの読者が個人的な不満を社会問題として考える言葉を得ました。
本の影響力は大きかった一方、描かれた女性像は主に白人・中間層・郊外・異性愛・既婚女性を中心としていました。この限界は後のfeminism内部で強く批判されます。
「専業主婦」の物語の限界
黒人女性や低所得女性の多くにとって、「家庭から出て働く」ことは新しい解放ではありませんでした。奴隷制後の長い歴史を通じて黒人女性は農業、家事労働、工場、service workなどで働き続け、家庭と賃金労働の二重負担を担ってきました。
Latinaや移民女性も農業、縫製、domestic workなどで低賃金労働を担う場合が多く、問題は「働けないこと」だけでなく低賃金、職業分離、育児支援不足、immigration statusなどでした。
第二波フェミニズムを『The Feminine Mystique』から始まる白人専業主婦の物語だけにすると、すでに働いていた女性たちの異なる要求を見失います。
1963年 Equal Pay Act
1963年6月10日、KennedyはEqual Pay Actへ署名しました。法律はFair Labor Standards Actを改正し、同一事業所でequal skill、effort、responsibilityを必要としsimilar working conditionsで行われるequal workに対して、sexを理由に低い賃金を支払うことを禁止しました。
Department of Laborはこの法律を1960年代Women’s Bureauの主要な立法成果と位置づけています。
ただし法律は「同じ価値の異なる仕事」全般の賃金格差を直接解消するものではなく、女性が低賃金職へ集中するoccupational segregationは残りました。
1964年 Civil Rights Act Title VII
1964年Civil Rights ActのTitle VIIは、雇用でrace、color、religion、sex、national originを理由とする差別を禁止しました。private employers、labor unions、employment agenciesが対象となり、EEOCが設置されました。
採用、賃金、配置、昇進、福利厚生、discipline、解雇など雇用の広い局面が対象となったため、Equal Pay Actよりも広い性差別への法的手段が生まれました。
女性のrights movementは、Civil Rights Movementが作った連邦civil-rights enforcementの仕組みを利用しながら、sex discriminationを独自の問題として制度に組み込みました。
Title VIIに「sex」が入った意味
Title VIIへ「sex」を追加した経緯は長く論争的に語られてきました。Virginia選出Howard W. Smithが人種差別禁止法案を妨害するため冗談半分で加えたという説明だけでは不十分です。
House史料では、Martha Griffithsをはじめ複数の女性議員がsex discrimination prohibitionを支持し、Smithの修正を実際に法案へ残すため動いたことが確認できます。
一部のsouthern lawmakersが修正を別の政治意図で支持したとしても、女性議員とwomen’s-rights advocatesが法的保護を求めて戦略的に利用した点を分けて見る必要があります。
EEOCと女性からの批判
EEOCは1965年7月に業務を開始しました。しかし初期Commissionはsex discrimination complaintsを十分な優先課題として扱っていないと女性活動家から批判されました。
National Archivesは、NOW leadersがJohnson政権へTitle VIIのsex provisionを実際に執行するよう繰り返し要求した文書を保存しています。Aileen HernandezはEEOC commissionerを経験した後、女性問題への対応不足を批判しNOW leadershipへ参加しました。
法律が成立しただけでは職場慣行は自動的に変わらず、enforcement agencyへ圧力をかける運動が必要だったことを示します。
1965年 Griswold v. Connecticut
1965年Griswold v. ConnecticutでSupreme Courtは、既婚者がcontraceptivesを使用することを禁じたConnecticut法を違憲と判断しました。
多数意見はBill of Rightsの複数の保障からmarital privacyを導き、夫婦が避妊について決定する私的領域へ州が介入することを制限しました。
この判決は後のreproductive-rights casesに重要なconstitutional foundationを提供しましたが、当時のholdingは既婚者の避妊を中心とするものでした。
1966年 NOW結成
1966年6月、Washingtonで開かれたThird National Conference of Commissions on the Status of Womenの際、女性政策の進展の遅さに不満を持つ参加者らが新しい全国組織を作る構想を進めました。
National Organization for Women、NOWは1966年に正式に組織され、Betty Friedanが初代presidentとなりました。white womenだけでなくAileen Hernandez、Anna Arnold Hedgemanらblack womenも初期leadershipに関わりました。
NOWは既存制度へのoutside protestだけではなく、lawsuit、lobbying、agency pressure、legislationを使うcivil-rights organization型の戦略を取りました。
NOWが求めた制度改革
NOWの1966年Statement of Purposeは、女性がAmerican societyのmainstreamへ「完全に平等なpartnership」で参加することを掲げました。
要求にはequal employment opportunity、education、political participation、childcare、reproductive freedomなどが含まれるようになります。
NOWは女性差別を個々の雇用主の態度だけではなく、law、government agencies、unions、education systemsに埋め込まれた制度問題として扱いました。
1967年 Executive Order 11375
1965年Executive Order 11246はfederal contractorsへrace、color、religion、national originによる雇用差別禁止を課しましたが、当初「sex」は明記されませんでした。
NOWや他の女性団体はJohnson政権へ修正を要求し、1967年10月13日、Executive Order 11375がsexを加えました。
National Archivesの原文では、連邦雇用とfederal contractorsの雇用においてrace、color、religion、sex、national originを理由とする差別を禁止し、positive continuing programを求めています。
Women’s Liberation Movement
1967–1968年頃から、NOWとは別にWomen’s Liberation Movementと呼ばれる分散型運動が拡大しました。New York、Chicago、Boston、Washington、Gainesvilleなどで多数のsmall groupsが形成されました。
これらのgroupは中央本部や一つのmembership systemを持たず、男性中心のmovement culture、家庭、sexual relationships、beauty norms、medical authorityなどを問題にしました。
「liberation」という言葉は、法的差別を除くだけでなく、女性を従属的に位置づける社会関係と意識そのものを変えるという志向を示しました。
公民権・New Left・反戦運動との関係
多くの女性解放活動家はCivil Rights Movement、SNCC、SDS、antiwar movementで政治経験を積みました。
しかし平等を主張するmovement内部でも男性がleadershipを握り、女性がtyping、coffee、clerical workに回されるという不満がありました。女性がsexismを指摘すると「二次的問題」と扱われることもありました。
この経験から、女性自身だけでmeetingを開き、自分たちの問題を自分たちで定義するautonomous organizingが生まれました。
1968年 Miss America protest
1968年9月、New York Radical Womenなどの活動家がAtlantic CityのMiss America Pageantへ抗議しました。
彼女たちは女性の身体を審査するbeauty contest、commercial sponsorship、女性役割の固定化、Vietnamで兵士を慰問するpatriotic femininity、当時のpageantにblack winnersがいなかったことなどを批判しました。
protestはnational mediaに大きく報じられ、Women’s Liberationを多くのアメリカ人が初めて知る契機の一つとなりました。
美・広告・女性の商品化
女性解放運動は、女性が消費者であると同時に広告の対象物として使われる構造を批判しました。
化粧、diet、fashion、body hair、下着そのものが悪いという単純な議論ではなく、「女性の価値が男性からどう見えるかで測られる」社会規範が問題にされました。
beauty standardsを政治化したことで、雇用や法律のような公的制度だけでなく、media imagesと身体感覚もfeminist critiqueの対象になりました。
Consciousness-raising
consciousness-raisingはsmall groupで個人経験を語り、それらの共通patternを探す方法でした。
夫が家事をしない、上司が女性を昇進させない、医師が女性の説明を軽視する、sexual double standardがあるといった経験を、各人の性格やprivate failureではなく社会制度との関係で考えました。
この方法によって、従来「家庭内の個人的問題」とされた領域をcollective political knowledgeへ変えることができました。
「個人的なことは政治的」
「the personal is political」という表現は第二波feminismを象徴する言葉になりました。
これは政府が私生活のすべてを管理すべきだという意味ではなく、marriage、sex、housework、childcare、violenceなどprivateとされてきた領域にも権力関係が存在するという主張です。
この視点は後にdomestic violence、marital rape、sexual harassmentなどを公共政策・法の問題として扱う基盤になりました。
職場と職業分離
Title VIIが成立しても、求人広告が「Help Wanted—Male」「Help Wanted—Female」に分けられるなど性別による職業分類は残りました。
airline stewardessesには結婚、年齢、体重など女性だけに適用されるemployment rulesがあり、EEOCは初期casesでこうした慣行をsex discriminationとして扱うようになりました。
女性運動は「女性も働ける」ことだけでなく、どの職種へ入れるか、昇進できるか、同じ仕事で同じ待遇を受けられるかを問題にしました。
家事と家庭内労働
Women’s Liberationは無償のhouseworkを経済・政治の問題として可視化しました。男性がfull-time employmentに専念できる背景に、女性が料理、掃除、洗濯、childcare、家族の感情管理を無償で担う構造があると論じられました。
家電の普及でhouseworkが消えたわけではなく、清潔さ、育児、食事に求められるstandardが上昇したという議論も行われました。
職場平等だけを進めても家事分担が変わらなければ、働く女性には「second shift」のような二重負担が残るという問題意識が形成されていきます。
育児をめぐる政治
女性のemploymentとeducation participationを拡大するには、誰がchildcareを担うかという問題を避けられませんでした。
Patsy Minkは1967年頃からnational daycare systemを推進し、1971年にはComprehensive Child Development Actを含む法案がCongressを通過しました。
Nixonは同年12月にvetoし、政府による広範なchildcare systemが家族を弱め、「communal approach to child-rearing」を促すと批判しました。女性の就労促進と家族政策をどう両立させるかという対立が明確になりました。
1970年 Women’s Strike for Equality
1970年8月26日、Nineteenth Amendmentによる女性参政権50周年の日にWomen’s Strike for Equalityが行われました。
New YorkではFifth Avenueを大規模なmarchが進み、全国でも集会やsymbolic strikesが行われました。
要求はequal opportunity in employment and education、abortion access、24-hour childcareなど多岐にわたり、women’s movementが全国的なpublic forceになったことを示しました。
女性の政治参加
1960年代後半、女性たちはpolicyの対象ではなくpolicy makerになることを重視し始めました。
1964年Patsy Minkは女性として初のAsian American、かつ最初のwoman of colorとしてCongressに入り、1968年にはShirley Chisholmが最初のblack woman elected to Congressとなりました。
女性議員数自体はまだ少数でしたが、House historianは1955–1976年世代を、education、employment、gender equalityなどを明確にlegislative agendaへ持ち込んだ転換世代と位置づけています。
1971年 National Women’s Political Caucus
1971年、Bella Abzug、Shirley Chisholm、Patsy Mink、Betty Friedan、Gloria Steinem、Fannie Lou Hamerら多様な活動家・政治家がNational Women’s Political Caucus設立に参加しました。
House historianによれば、創設会議には300人を超える女性が集まり、女性候補者の選出とparty politicsへの参加拡大を求めました。
女性のrights movementがstreet movementやlobbyingだけでなく、候補者、delegate、party leadershipを獲得するpolitical organizationへ広がったことを示します。
Shirley Chisholmと女性政治
Shirley Chisholmはraceとgenderの双方をpolitical representationの問題として扱いました。1972年にはDemocratic presidential nominationを求めてcampaignを行い、major party nominationを本格的に目指した最初のblack candidateかつ最初のwomanの一人として歴史的campaignとなりました。
Chisholmは女性やracial minoritiesが既存candidateを支持するだけではpolitical powerは変わらないと主張し、自ら候補者になる必要を訴えました。
彼女のcampaignはblack political leadershipの一部からもwomen’s movementの一部からも全面的な支持を得たわけではなく、raceとgenderを横断するcoalitionの難しさも示しました。
1972年 Title IX
1972年6月23日、Education Amendments of 1972が成立し、そのTitle IXはfederal financial assistanceを受けるeducation programs or activitiesでsex discriminationを禁止しました。
Department of Educationの現行説明でも、Title IXの基本原則は教育への参加、benefits、treatmentにおいてsexを理由に排除・差別されないことです。
後世athleticsの男女機会平等で特に知られますが、statute自体はsportsだけを対象にしていません。admissions、academic programs、employment、pregnancyなど教育制度全体へ影響しました。
教育機会と専門職
1960年代には大学で女性が入学できても、medical school、law school、graduate programsなどで定員・admissions practicesにsex-based barriersが残る場合がありました。
Title IXと同時期のpolicy changesは、女性がprofessional educationへ進むための制度的障壁を徐々に減らしました。
教育へのaccessは単なるschoolingの問題ではなく、医師、lawyer、academic、engineerなど高収入・高status職へ進めるかに直結していました。
Equal Rights Amendment
Equal Rights Amendmentは1923年にAlice Paulらが最初に提案した長い歴史を持ちますが、1970年代に再びnational politicsの中心へ戻りました。
Martha Griffithsは1970年にdischarge petitionを使って長くcommitteeに留め置かれていたERAをHouse floorへ引き出しました。1970年案はSenate修正をめぐり成立しませんでしたが、次Congressで再び提出されました。
1971年10月にHouse、1972年3月22日にSenateがERAを可決し、statesへratificationのため送付しました。
ERA ratification campaign
ERAは男女の法的平等をConstitutionに明記することを目的とし、Congressのproposalには7年間のratification期限が付けられました。
HawaiiはSenate passageと同日の1972年3月22日に最初にratifyし、1972年末までに22州、1973年末までに30州が承認しました。
初期speedから短期間で38州へ達するように見えましたが、その後ratificationは大幅に鈍化します。
STOP ERAと反フェミニズム
ERAへの反対運動ではconservative activist Phyllis Schlaflyが重要なorganizerとなりました。STOP ERAは1970年代に州legislaturesへ働きかけ、ratificationを止めるgrassroots movementを作りました。
反対派はERAがwomen-only labor protections、alimony、child custody、military draft、traditional family rolesへ悪影響を及ぼすと主張しました。
ERA debateは「男性対女性」ではありませんでした。賛成・反対の双方に女性organizersがおり、女性自身が平等、family、lawをどう理解するかをめぐる政治闘争でした。
避妊・妊娠・身体の自己決定
1960年代女性運動では、contraceptionとabortionへのaccessがeducation、employment、family planningと結びつく中心課題になりました。
妊娠時期を自ら決められなければ、schooling、career、economic independenceを計画することは難しいという考え方が広がりました。
一方、reproductive policyには医療profession、religious groups、州政府、federal courtsが関わり、女性運動内部にもabortionをめぐる立場の違いがありました。
1972年 Eisenstadt v. Baird
Griswoldは既婚者のcontraceptionを扱いましたが、1972年Eisenstadt v. BairdではSupreme Courtが未婚者と既婚者を異なる扱いにするMassachusetts法をEqual Protection Clauseの下で認めませんでした。
Library of Congressのreproductive-history guideは、この判決がcontraception accessをmarital statusによって制限する合理的根拠がないと判断したものとして整理しています。
privacyとreproductive decision-makingがmarried coupleだけの権利からindividual rightへ広がる重要な段階でした。
1973年 Roe v. Wade
1973年1月22日、Supreme CourtはRoe v. Wadeを判決しました。Texas法は母体生命を救う場合を除きabortionを犯罪化していました。
CourtはFourteenth AmendmentのDue Process Clauseが保障するlibertyに含まれるprivacyがpregnancy termination decisionを含むと判断し、州の規制権限と妊娠段階を組み合わせたframeworkを示しました。
この判決は当時のabortion lawを全国的に大きく変えました。後の判例変更とは切り分け、1973年時点ではabortion decisionに憲法上のprotectionを認めたことが歴史的事実です。
Reproductive rightsの複数性
reproductive freedomをabortion accessだけに限定すると、低所得女性やwomen of colorが直面した問題を十分説明できません。
一部の女性は望まない妊娠を中断できないことに苦しむ一方、別の女性はsterilization pressure、不十分なinformed consent、医療access不足、welfare policyなどによって「子どもを産み育てる権利」が脅かされると感じました。
1970年代にはこうした経験から、後にreproductive justiceと呼ばれる考え方へつながる問題提起がwomen of color activistsの中で蓄積されていきます。
1974年 Equal Credit Opportunity Act
1974年、CongressはEqual Credit Opportunity Actを成立させました。Consumer Financial Protection Bureauは、当初のlawがsexまたはmarital statusを理由とするcredit discriminationを禁止したと説明しています。
当時、lendersがmarried womanのincomeを出産で途切れると想定して割り引いたり、single womanのcredit applicationを不利に扱ったりする慣行が問題となっていました。
女性がemployment incomeを得ても、自分の名義でloan、mortgage、credit cardを利用できなければeconomic independenceは限定的です。ECOAは家庭内・職場外の経済的citizenshipを広げる重要な法律でした。
1974年 Women’s Educational Equity Act
1974年Education AmendmentsにはWomen’s Educational Equity Act、WEEAが含まれました。
ERICに保存された教育行政資料では、WEEAはgirls and womenへのsex biasを減らすため、schoolsやcommunity groupsへmodel programs、training、materialsを開発する資金支援制度として説明されています。
Title IXがdiscrimination禁止とenforcementを中心とするのに対し、WEEAはeducation practiceを実際に変えるprogram supportとして機能することを目指しました。
Ms.と女性によるmedia
1970年代初頭、feminist activistsはmainstream mediaが女性をどう表象するかだけでなく、女性自身が編集・執筆するmediaを作ることを重視しました。
Gloria Steinem、Letty Cottin Pogrebinらが関わったMs. magazineは1972年に独立雑誌として創刊され、work、politics、abortion、marriage、sexuality、raceなどをwomen-centered perspectiveから扱いました。
movement newspapers、pamphlets、books、postersも大量に作られ、女性運動は自分たちの言葉とdistribution networkを持つ文化運動でもありました。
Black feminism
black women activistsはCivil Rights、Black Power、labor、women’s movementの複数領域で活動しました。racismとsexismのどちらか一方を優先しなければならないという政治構造自体が問題となりました。
Smithsonian National Museum of African American History and Cultureは、1970年代にexplicit black feminist organizingが拡大し、black womenの経験ではracism、sexism、classismを分離できないという考えが発展したと整理しています。
Black feminismはwhite feminismへの追加項目ではなく、誰を「women」として想定しているのか、economic exploitationとgenderをどう結びつけるのかを運動全体へ問い返しました。
Chicana feminism
Chicana activistsはChicano Movement、farmworker organizing、student activismの中でracial discriminationを闘う一方、movement内部のgender rolesにも異議を唱えました。
教育、employment、forced or coerced sterilization、childcare、immigration、family expectationsなどを独自の問題として扱いました。
white middle-class womenを中心とするfeminismにも距離を取り、race、colonial history、language、classを女性経験と切り離さない立場を発展させました。
Lesbian feminism
lesbian womenはgay rights movementとwomen’s liberationの双方に関わりましたが、どちらのmovementでも周縁化されることがありました。
一部women’s organizationsは、movementが「男性嫌い」「lesbian」とlabelされることを恐れてlesbian issuesを避けました。これに対しlesbian feministsは異性愛を社会の当然の前提とする考えそのものを批判しました。
1970年代にはsexuality、family、women-only spacesをめぐる議論がfeminismの中心へ入り、後のLGBTQ+ politicsとも強く接続していきます。
階級・労働と女性運動
女性運動の中ではprofessional womenの昇進差別だけでなく、clerical workers、factory workers、domestic workers、service workersの低賃金も重要な問題でした。
union womenはEqual Pay、maternity、health benefits、childcare、workplace safetyなどをlabor contractとfeminismの双方から要求しました。
「glass ceiling」を破る問題と、最低賃金に近い仕事そのものの価値を上げる問題は同じではありません。classによってwomen’s liberationの意味は大きく異なりました。
一つではなかった「女性運動」
NOWのようなliberal feminism、Women’s Liberationのradical feminism、socialist feminism、black feminism、Chicana feminism、lesbian feminismは、共通課題を持ちながら社会変革の方法と優先順位で異なりました。
ERA、abortion、childcare、capitalism、family、race、Vietnam Warをめぐって意見は一致しませんでした。
この多様性を「movementの分裂」とだけ見るより、女性が経験する不平等が一つの原因に還元できなかった結果として理解する方が適切です。
1963–1975年に何が変わったのか
第一に、sex discriminationが明確な連邦法上の問題になりました。Equal Pay Act、Title VII、Executive Order 11375によって賃金・雇用差別への法的手段が拡大しました。
第二に、女性の問題とされる領域が職場から家庭・身体へ広がりました。housework、childcare、contraception、abortion、beauty、sexualityがpolitical debateの対象になりました。
第三に、教育制度が変わりました。Title IXとWEEAはwomen and girlsへのeducational barriersを連邦政策の対象とし、professional educationやathleticsを含む長期的変化の基盤を作りました。
第四に、女性自身がpolitical powerを求めました。National Women’s Political Caucus、Chisholm、Mink、Abzugらの活動は女性をvotersやpressure groupだけでなくofficeholdersとして位置づけました。
第五に、ERAをめぐってfeminismとanti-feminismの双方が大規模なgrassroots politicsを作りました。女性の社会変化を支持する女性と、traditional family rolesを守ることを女性利益と考える女性が政治的に衝突しました。
第六に、reproductive decision-makingのconstitutional frameworkが形成されました。Griswold、Eisenstadt、Roeを通じてprivacyとlibertyがcontraception・abortionへ適用されました。
第七に、economic citizenshipが職場以外へ広がりました。1974年ECOAはsex・marital statusによるcredit discriminationを禁止し、女性が自分の名義でfinancial decisionsを行うための法的条件を改善しました。
第八に、「women」というcategory内部の差異が明確になりました。Black、Chicana、working-class、lesbian womenはwhite middle-class heterosexual womenの経験だけをuniversalに扱うfeminismを批判しました。
1975年時点で第二波フェミニズムの主要要求は完成していませんでした。ERAはratification途上、childcare制度は未成立、abortionは激しいpolitical conflictの中心にあり、workplace equalityも法律と現実の間に大きな差がありました。それでも女性の生活領域を公共政策と権利の問題として語る言語は、1963年以前とは大きく変わっていました。
1963–1975年の主な出来事
- 1963年2月 — Betty Friedan『The Feminine Mystique』刊行。
- 1963年6月10日 — Equal Pay Act成立。
- 1963年10月 — President’s Commission on the Status of Womenが『American Women』を提出。
- 1964年7月2日 — Civil Rights Act成立。Title VIIが雇用でのsex discriminationを禁止。
- 1965年6月7日 — Supreme CourtがGriswold v. Connecticutを判決。
- 1965年7月2日 — EEOCが業務開始。
- 1966年 — National Organization for Women、NOW結成。
- 1967年10月13日 — Executive Order 11375がsexを連邦雇用・federal contractorの差別禁止項目へ追加。
- 1968年9月 — Atlantic CityでMiss America Pageantへのwomen’s liberation protest。
- 1969–1970年 — consciousness-raising groupsとwomen’s liberation organizationsが全米で拡大。
- 1970年8月26日 — Women’s Strike for Equality。
- 1970年8月10日 — Martha GriffithsがERAをHouse floorへ引き出し、Houseが可決。
- 1971年 — National Women’s Political Caucus設立。
- 1971年12月 — Nixonがnational childcare制度を含むComprehensive Child Development Act関連法案をveto。
- 1972年3月22日 — SenateがERAを可決しstatesへ送付。Hawaiiが同日最初にratify。
- 1972年6月23日 — Education Amendments of 1972成立。Title IX制定。
- 1972年 — Ms. magazineが独立雑誌として創刊。
- 1972年 — Eisenstadt v. Bairdでcontraceptionをめぐるmarital-status差別が違憲と判断される。
- 1972年 — Shirley ChisholmがDemocratic presidential nominationを求めてcampaign。
- 1973年1月22日 — Supreme CourtがRoe v. Wadeを判決。
- 1973年末 — 30州がERAをratify。
- 1974年 — Equal Credit Opportunity Act成立。sex・marital statusによるcredit discriminationを禁止。
- 1974年 — Women’s Educational Equity Act成立。
- 1974年 — Maine、Montana、OhioがERAをratify。
- 1975年 — North DakotaがERAをratifyし、ratification数は34州に到達。
- 1975年 — U.N. International Women’s Yearを背景にアメリカ国内でも女性政策の全国的議論が拡大。
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第二波フェミニズムが女性の家庭・身体・職場を政治問題へ変えた同じ時期、gay and lesbian liberationも急速に組織化されました。1969年Stonewall uprising以前にもMattachine Society、Daughters of Bilitisなどのhomophile organizationsが活動していましたが、Stonewall以後にはGay Liberation Front、Gay Activists Alliance、Pride marchesなど新しい運動形式が拡大します。
この流れはwomen’s liberation、Black Power、antiwar movementと同じ1960年代末の社会運動環境にありますが、それぞれを一つにまとめるべきではありません。sexuality、policing、public space、medical classification、employment discriminationなど独自の歴史があります。
次の記事は、1969–1975|アメリカ|Gay Liberation — Stonewall、Pride、Gay Activists Alliance、同性愛の脱病理化とすると、1960–70年代アメリカ社会運動のもう一つの重要な軸を補完できます。
参考資料・出典
本ページは、U.S. National Archives and Records Administration、U.S. Department of Labor、U.S. Equal Employment Opportunity Commission、U.S. Department of Education、Library of Congress、U.S. House of Representatives Office of the Historian、Smithsonian National Museum of African American History and Culture、Consumer Financial Protection Bureau、U.S. Reportsなどの公的・研究機関資料を中心に参照し、ART LIBRARYが独自に構成・執筆しています。「第二波フェミニズム」を単一の白人中間層女性運動として扱わず、制度改革型feminism、women’s liberation、black feminism、Chicana feminism、lesbian feminism、労働者女性の課題を区別しています。
- U.S. National Archives — Records of the President’s Commission on the Status of Women
- U.S. Department of Labor Women’s Bureau — History
- Library of Congress — Betty Friedan, The Feminine Mystique
- U.S. Department of Labor — Equal Pay Act of 1963
- U.S. Equal Employment Opportunity Commission — EEOC History: The Law
- U.S. National Archives — Women’s Rights and the Civil Rights Act of 1964
- Library of Congress / U.S. Reports — Griswold v. Connecticut, 381 U.S. 479 (1965)
- White House Historical Archive — National Organization for Women Founded
- Smithsonian National Museum of American History — National Organization for Women
- U.S. National Archives — Executive Order 11246 as amended by Executive Order 11375
- U.S. National Archives — NOW and Executive Order 11375
- Library of Congress — Women’s Strike for Equality Poster
- U.S. House of Representatives — Women in Congress: Challenging the Institution
- U.S. House of Representatives — Shirley Chisholm’s 1972 Presidential Campaign
- U.S. Department of Education — Title IX and Sex Discrimination
- U.S. House of Representatives — Women in Congress: Title VII and the Equal Rights Amendment
- U.S. House of Representatives — The Equal Rights Amendment
- U.S. National Park Service — Equal Rights Amendment Ratification History
- Library of Congress — Reproductive History: Griswold, Eisenstadt, Roe
- Legal Information Institute / U.S. Reports — Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973)
- Consumer Financial Protection Bureau — Equal Credit Opportunity Act of 1974
- ERIC / U.S. Department of Education — Education Amendments of 1974
- U.S. House of Representatives — Patsy Mink and National Childcare Legislation
- Smithsonian NMAAHC — The Revolutionary Practice of Black Feminisms
資料確認日:2026年10月2日 / ART LIBRARY